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事例6〜10
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事例6
被害者(17歳・男性)は、自転車を運転し、横断歩道のない道路横断中、大幅に速度を超過した加害者が運転する自動車に衝突された。
- 受傷の程度
左股関節開放骨折等の障害を負い、左足5pの短縮という後遺症が残った。
- 保険会社の主張
被害者は、道路横断に際して、接近してくる自動車の確認を怠った過失があると主張した。
保険会社の提示金額約250万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起
訴訟手続での和解が成立せず、判決となる。訴訟では、和解が成立せず、被害者の後遺障害等級が8級であること、加害者が大幅な速度超過にあり、被害者の過失割合については10%であることを前提に
約1900万円であると判断された。
事例7
被害者(32歳・男性)は、自動二輪車を運転し、信号機により交通整理が行われていない交差点に進入したところ、加害者が運転する自動車と出会い頭で衝突した。
- 受傷の程度
左大腿骨大転子部骨折、骨盤骨折等の傷害を負い、脊柱の変形という後遺症が残った。
- 保険会社の主張
被害者の過失割合が40%であると主張し、治療費として支払った約80万円、自賠責保険から支払われた75万円を超えて
保険金を支払う義務がないと主張。
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟手続では、後遺障害等級14級であること、原告に20%の過失割合があることを前提に約850万円での和解勧告がなされ、これを受け入れる。
事例8
被害者(27歳・男性)は、自動車を運転していたところ、対向車線をはみ出してきた自動車と衝突
- 受傷の程度
左大腿骨内顆骨折、頚部・腰部等の打撲傷
3年間に120日程度通院治療を受けたところ器質的障害は残らなかったが、外傷後ストレス障害(PTSD)、パニック障害と診断された。 - 保険会社の主張
通院履歴を考慮して後遺障害等級14級を認定(外傷後ストレス障害、パニック障害については後遺障害とは認められなかった。)
保険会社の提示金額約250万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟手続での和解が成立せず、判決となる。
判決により、後遺障害等級12級、後遺症の残存期間が5年間とされた。賠償金額については約690万円と判断された。
事例9
被害者は、停止信号により自動車を停止したところ、前方を注視していなかった加害者が運転する自動車に追突された。
- 受傷の程度
頚部ヘルニア、胸部・腰部打撲等
- 保険会社の主張
被害者の後遺症の程度が14級であると主張。
被害者は、実弟が経営する会社に勤務していた関係で給料が減額していないことを理由に、遺失利益の喪失がないと主張。保険会社の提示金額約210万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、被害者の後遺障害等級が12級であると認められる。また、事故後に収入が減少していない理由は、被害者の個人的努力によるものであり遺失利益が認められる。
以上を前提に、和解金670万円で和解勧告があり和解に応じる。
事例10
被害者(61歳)は普通乗用自動車を運転中、カーブにさしかかったところ、対向してきた加害者車両がセンターラインを超えてきたため正面衝突した。
- 受傷の程度
左橈骨神経麻痺、左上腕骨骨関節骨折、左橈骨神経断裂、左腓骨近位端骨折、右大腿骨骨幹部骨折、左上腕骨偽関節、外傷性小腸挫傷、腰ヘルニア
- 保険会社の主張
被害者の後遺症の程度について4級を認める。
保険会社の提示金額約2600万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、被害者の後遺障害等級の4級を前提に、会社役員である被害者について、平均余命の1/2までの逸失利益を認める。また、事故後に収入が減少していない理由は、被害者の個人的努力によるものとした他、近親者にも慰謝料を認めた。
以上を前提に、総額約金9200万円の和解勧告があり和解に応じる。
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