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事例1〜5
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事例1
被害者(45歳・男性)が信号機のない交差点を自転車で横断しようとしたところ、右折しながら侵入してきた加害者が運転する自動車と衝突。
- 受傷の程度
脳挫傷、下顎骨折等の傷害
将来にわたっての付添看護が必要になる。
後遺障害等級併合4級と認定された。 - 保険会社の主張
被害者が夜間であるにもかかわらず、無灯火で自転車を走行させていたと主張し、加害者にも大きな過失がある。被害者は入院期間中の付添看護費用の請求を行っているが付添看護は不要であるし、将来にわたっても付添看護は不要である。
保険会社の提示金額約3600万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起
訴訟手続での和解が成立せず、判決となる。判決では、被害者が無灯火で自転車を走行していたとは認められなかったものの、侵入してくる自動車への注意が足りなかったとして5%の過失が認められた。
そして、入院中や自宅での付添看護の必要性が認められ約180万円の損害が認められ、将来の付添看護費についても約1200万円が認められた。
また、本件事故により被害者が92%の労働能力を喪失したと認められ、遺失利益が約5900万円とされた。
賠償金額として認められた金額は、総額約7700万円と判断された。
事例2
被害者(3歳・女性)は、母親に連れられて自宅マンションに隣接する駐車場において遊んでいたところ、駐車場に侵入してきた自動車の前輪及び後輪に轢過された。
- 受傷の程度
死亡
- 保険会社の主張
事故が発生した時刻が日没後であり、自動車の出入りが予測される駐車場において幼児を遊ばせていたこと、幼児を手の届くところにいなかったこと等を主張し、母親に大きな過失があると主張。
保険会社の提示金額約450万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
和解金2700万円で和解勧告があり和解に応じる。
事例3
被害者(17歳・男性)は、原動機付自転車で信号機により交通整理が行われている交差点に赤色信号で侵入したところ、青色信号にしたがって直進してきた加害者が運転する自動車と衝突した。なお、被害者は、ヘルメットの着用をしていなかった。
- 受傷の程度
急性硬膜下血腫、右大腿・下腿骨骨折等。
脳萎縮が確認でき、学習障害、記憶力、理解力、判断力、問題解決能力の低下、性格変化が認められる。
後遺障害等級は併合第1級と認められた。 - 保険会社の主張
被害者は、高校中退後間もなく事故にあったのであり、遺失利益の算定にあたっては中卒を前提とし、平均収入の7割に相当する金額で算定すべきである。
被害者はヘルメット着用していなかった、速度超過であった、信号を無視している点を強調し、被害者に5割の過失が認められると主張した。
保険会社の提示金額約3700万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、主に被害者の遺失利益の金額、被害者の過失割合が問題となり、和解不成立。判決では、被害者の遺失利益が約7800万円と判断され、後遺症慰謝料、将来の付添看護費等を合計して約1億6000万円の損害認められた。
しかし、被害者の過失割合が25%とされ、相当分の減額がなされた。
賠償金額については約1億2000万円と判断された。
事例4
被害者(52歳・男性)は、原動機付自転車で信号機により交通整理が行われている交差点を青色信号に従って直進侵入したところ、加害者が対向車線から自動車を右折させたため衝突した。
- 受傷の程度
被害者は、頚髄損傷、両橈骨・右尺骨骨折等の傷害を負い、脊髄損傷による四肢の高度痙性麻痺の後遺症が残った。
- 保険会社の主張
被害者は、発育性脊柱管狭窄、加齢変性による椎間板の変性膨隆や黄色靱帯の肥厚が認められ、これらの既往症が被害者の後遺症に与えている影響が大きいとして、後遺症に関する損害については大幅に減額すべきである。
また、被害者は、大幅に速度を超過して原動機付自転車を運転していたため、被害者にも過失が認められる。
保険会社の提示金額約3600万円
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、保険会社の主張が争点となったが、被害者の速度超過については認められなかったものの、被害者の既往症については一部認められ、被害者の後遺症に寄与している部分があるとして、損害額の20%を減額すべきであると判断された。以上を前提に、被害者が被った損害額は、休業損害・遺失利益約3800万円、付添看護費約7200万円をはじめ
総額約1億2000万円の損害賠償が認められた。
事例5
被害者(12歳・女性)は、横断歩道を歩行中、加害者が運転する自動車に衝突された。
- 受傷の程度
顔面及び右上腕の醜状瘢痕
記憶機能障害、言語機能障害等を伴った高次脳機能障害 - 保険会社の主張
被害者は、顔面及び右上腕の醜状瘢痕につき後遺障害等級7級、高次脳機能障害につき後遺障害等級5級に該当するところ、併合で後遺障害等級が3級となり、労働能力喪失率が100%となると主張していたのに対し、醜状瘢痕は労働能力に影響を及ぼすことはないと反論し、労働能力喪失率については79%を主張していた。
これを前提に、保険会社の提示金額は、約5800万円であった。
- 解決内容
交渉決裂により訴訟提起
訴訟では、被害者の醜状瘢痕が労働能力に与える影響が認められ、90%の労働能力喪失率が認められた。そして、後遺症慰謝料約2000万円、遺失利益約6200万円をはじめ
総額約1億1500万円の損害賠償が認められた。
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