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第2 損害賠償額 - 交通事故損害賠償の基礎知識 -
交通事故の損害賠償額は、加害者、被害者の合意、もしくは裁判所により決定されます。
通常、加害者には、保険会社が代理人となりますので、保険会社が独自の損害賠償基準をもって、被害者と交渉にあたります。
加害者(保険会社)と被害者が合意に至らなかった場合、一般的な解決方法としては、被害者が訴訟を提起することが考えられます。
死亡交通事故は、年々、減少傾向にあり、これは望ましいことですが、残念ながら、車社会である限り、交通事故がなくなることはありません。
裁判所でも、昔から裁判類型として、交通事故が多くあり、大阪地方裁判所や東京地方裁判所といった大規模庁では、交通事故専門の裁判部があります。
それゆえ、蓄積された交通事故判例も多く、交通事故訴訟においては、裁判所が独自の損害賠償算定基準をもっています。
なお、保険会社の独自の損害賠償基準は、裁判所基準よりは低い基準になっているのが通常です。
交通事故によって、被害者が受けた痛み、被害者やその家族が受けた心の痛みは、金額に算定することはできません。また、その事故や被害者によっても、画一に算定することはできません。
しかし、加害者と被害者が合意しない場合には、損害賠償額を確定することはできませんし、その場合、法治国家として、裁判所が決定せざるを得ません。
このとき、個々の裁判官の個人的な意見や考え方で損害賠償額がかわるとなれば、被害者の立場からすれば、どの裁判官にあたるかによって、結果が変わるといった不平等なことになります。
そこで、裁判所では、このような不平等な結果を避けるため、裁判所として、ある一定の損害賠償基準があります。
ここでは、大阪地方裁判所における損害賠償算定基準をご紹介いたします。
なお、東京地方裁判所やその他の裁判所でも算定基準があり、細かな部分で異なるところはありますが、裁判所の基準ですので、ほぼ同じと考えてもらってよいと思います。
ただ、裁判所の基準もあくまで基準ですので、個々の案件によっては、当該基準が適用されない場合も当然あります。