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ご存知ですか?弁護士費用特約
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弁護士費用特約の仕組み
LACとは、リーガル・アクセス・センターの略称で、日本弁護士連合会が、被害事故に遭われた方々の救済を目的として設立した組織のことです。
自動車保険がLACと提携するものであった場合、下図のような、LAC所定の流れにより弁護士サービスが提供されることになります。
まず、事故にあった保険加入者が保険会社に連絡を取ります(1)。
そうすると、保険会社からLACに弁護士の紹介依頼が行われ(2)、LACの選任した弁護士が(3)、直接事件を受任することになります(4)。
その後の報酬の支払は全て弁護士と保険会社との間で行われますので、保険加入者が費用の心配をする必要はありません。
もちろん、LACの紹介を受けることなく、保険加入者が直接指定した弁護士に依頼することも可能です。
参考:日本弁護士連合会HP
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/legal_aid/data/kenrihogo_leaf.pdf
LAC以外(東京海上日動など)
LACと協定を結んでいない保険会社もあります。そのような場合、保険会社ごとに弁護士費用が支払われるまでの手続が異なるので、十分注意する必要があります。
例えば、東京海上日動の弁護士費用特約では、弁護士への相談前にあらかじめ保険会社に連絡しないと、保険金の支払を受けられなくなる場合もあるようです。
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ほとんど使われていない弁護士費用特約・・・
実は、日本ではまだほとんど弁護士費用特約が使われていません。驚くべきことに、自動車保険の契約件数に占める弁護士費用特約の利用割合は、わずか0.05パーセントであると言われています。これは、保険加入者がこの特約を付けていることを知らない、あるいは忘れているというのが大きな原因です。なぜこのようなことが起こってしまうかというと、弁護士費用特約は、自動車保険を契約する際、契約書の特約欄の一つにチェックを入れる方法で契約されることが多く、契約者がその存在を意識するきっかけがないためです。せっかく無料で弁護士のサービスを受けることのできる特約が付いているのに、これを使わずに終わってしまうというのは、非常にもったいない事です。
■弁護士費用特約が使えるケースについて
思いもよらないケースで特約が使える場合があります。例えば、Aさん所有の自動車に特約が付いているとして、Aさんの息子B君が隣人Cさんから借りた車を運転中に事故に遭い、同乗していたB君の友人Dさんが怪我をしたとします。保険会社の約款によっては、この場合のDさんが、Aさんの保険を使えることがあるのです。友人の父親が加入している保険を、友人家の車に乗っていた場合でないのに利用できるというのは、なかなか想像しにくいと思います。Dさんのような方は、弁護士費用特約の利用を思いつくことなく、加害者への請求をあきらめてしまうことも多いでしょう。
■ご不明な場合は当事務所まで!弁護士による無料診断を実施中です。
特約が利用できるのかどうかが分からず泣き寝入りすることはありません。ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているのか、あるいはご自身の事故に他者の特約が使えないか、疑問に思われた場合は是非当事務所までお問い合わせ下さい!
少額の事件でも、安心して弁護士に頼むことができます。
従来、死亡や重い障害等が発生しない、いわゆる少額の事件については、費用倒れになることが多いために弁護士から敬遠され、なかなか頼むことができなかったという現実がありました。しかしながら、弁護士費用特約を利用すれば、費用については保険会社から確実に確保できるため、少額事件でも弁護士業務として成り立つようになっています。当事務所では、弁護士費用特約に対応している事件については、請求額の大小を問わず受任致します。怪我の程度が軽微である等の理由で、請求を迷われている方は、是非当事務所までご相談下さい!
お問い合わせ、無料相談
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弁護士費用特約FAQ
Q:保障される弁護士費用額に上限はないのでしょうか?
A:上限は最高300万円までです。上限の範囲内に収まる事件がほとんどですので、弁護士費用特約がある場合、弁護士費用は実質無料です。
Q:弁護士費用特約を利用した場合、保険のノンフリート等級が変わることがありますか?
A:保険会社にもよりますが、基本的には、弁護士費用特約を利用してもノーカウント事故扱いとなるために、等級は変わらず、次回以降の保険料が上がることはありません。